従業員を初めて雇用することになったら(被扶養者について)

島袋社労士オフィス 島袋和也

2021年10月19日 23:14

9月26日の投稿にて、社会保険の適用について触れさせていただきました。従業員の社会保険加入手続きを行うにあたり、被扶養者の有無についての確認が必要となるため、今回は被扶養者の範囲について触れていきたいと思います。

9月26日投稿記事「従業員を初めて雇用することになったら(社会保険の適用対象、被保険者について)」
https://shimabukurosroffice.ti-da.net/e12038327.html


被扶養者の主な要件ついては、下記のとおりとなります。被扶養者に該当する場合、健康保険については、被保険者(主として生計を立てる方)の保険料にて加入することとなります。

(1)被扶養者の範囲

 ①被保険者によって主として生計を維持する直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹
 直系尊属について・・・被保険者本人の父母、祖父母等を言う。配偶者の父母等は含まれない。
 配偶者について・・・届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情も含まれる。
 子、孫、兄弟姉妹について・・・養子は含まれるが、連れ子は含まれない。

 ②被保険者によって主として生計を維持され同一世帯にある下記のいずれかに該当する者(生計維持と同一世帯にあることが条件となります。)
  イ. 上記①以外の3親等内の親族
      主に、配偶者の父母、叔父叔母、甥姪が該当する。
  ロ. 内縁関係の配偶者の父母と子(連れ子)
  ハ. 内縁関係の配偶者の死亡後における父母と子

(2)被扶養者の認定の判断基準

①「同一世帯に属する者」の判断基準
  被保険者と住居及び家計を共同にする者をいう。同一戸籍内にあるかどうかを問わず、被保険者が世帯主であることを問わない。

②収入がある者の判断基準
 ア. 年間収入が130万円未満(60歳以上の者または障害厚生年金の支給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者となる
 イ. 上記アに該当しない場合であっても、年間収入が130万円(または180万円)未満で、被保険者の年間収入を上回らない場合は、総合的に勘案した上で被保険者となる。
 ウ. 被保険者と同一世帯に属していない場合は、年間収入が130万円(または180万円)未満であって、かつ、被保険者からの仕送りによる収入額より少ない場合は、原則として被扶養者となる。

③夫婦が共同で扶養している場合の判断基準
 年間収入が多い者の被扶養者とすることが原則であるが、家計の状況、社会通念等を総合的に勘案して判断される。年間収入が同程度である場合、届出による。


被扶養者がいる場合の手続きについてですが、被保険者の資格取得時(資格取得時点で被扶養者がいる場合)、結婚、子供の誕生等家族が新たに増えた時(配偶者、子供が被扶養者の要件に該当する場合)、家族が被扶養者に該当した時に、被扶養者異動届の提出が必要となります。

被扶養者で配偶者の場合(20歳以上60歳未満)は、国民年金第3号被保険者として、被保険者の保険料で国民年金に加入することとなります。補足をすると、厚生年金については加入とならず、国民年金のみの加入となります。手続きについては、上記の被扶養者異動届にて行うことが可能です。


被扶養者の範囲、手続きについて(日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

被扶養者異動届(日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.files/kinyurei01.pdf


次回は、社会保険の新規適用届、被保険者資格取得届について投稿予定です。


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